相続登記
厚別区を中心に、白石区・清田区・豊平区・江別市・北広島市など、札幌市内および近郊地域のご相談に対応しています。その他の地域についても、お気軽にお問い合わせください。相続登記に必要な書類の収集から、登記申請まで、お客様の状況に応じて丁寧にサポートいたします。
相続登記とは
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなり、その不動産を相続した場合に、登記簿上の名義を相続人に変更する手続きです。
2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に登記を申請する必要があります。
また、義務化より前の相続も対象となります。2024年4月1日より前に不動産を相続したことを知っていた場合、未登記の不動産については、2027年(令和9年)3月31日が申請期限です。
正当な理由なく登記義務に違反すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記を後回しにせず、早めに手続きを進めることが大切です。
相続登記に必要な書類
相続登記では、亡くなった方と相続人の関係を確認するため、戸籍謄本などの書類が必要になります。
主な必要書類は次のとおりです。
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本など
- 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票など
- 相続人の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書など、不動産の評価額が分かる資料
遺産分割協議によって不動産を相続する場合には、通常、遺産分割協議書や相続人の印鑑証明書も必要です。
必要書類は相続関係や遺言書の有無などによって異なります。当事務所では、必要な戸籍等の収集についてもサポートいたします。
こんな方はご相談ください
- 不動産を相続したが、何から始めればいいか分からない
- 相続人が複数おり、手続に不安がある
- 長年名義変更をしていない不動産がある
- 相続登記の義務化について詳しく知りたい
- 将来の相続を見据えて準備を進めたい
相続登記でよくあるお悩み
- 必要な書類が多く、集め方が分からない
- 相続関係が複雑で、誰が相続人か分からない
- 相続人同士の話し合いをどう進めればよいか不安
- 平日に役所へ行く時間が取れない
手続の流れ
司法書士に依頼するメリット
- 相続関係を正確に整理できる
- 書類不備や登記ミスを防げる
- 煩雑な手続を任せられる
- 将来の売却や二次相続に備えられる
当事務所の相続登記の特徴
当事務所では、相続登記において正確性を最優先とし、一件一件の内容を丁寧に確認しながら手続を進めています。
専門的な内容についても、できるだけ分かりやすくご説明し、ご家族の状況やお気持ちに配慮した対応を心がけています。
当事務所は札幌市厚別区を拠点に、厚別区・白石区・清田区・豊平区・江別市・北広島市などへの出張相談にも対応しています。ご相談場所や日時については、お気軽にお問い合わせください。
また、相続登記に必要な戸籍等の収集についても、ご依頼内容に応じてサポートいたします。必要書類の確認から登記申請、完了書類のお渡しまで、丁寧に対応いたします。
相続登記をきっかけに、将来の相続や遺言についてもご相談いただけます。
よくあるご質問
Q:相続登記は必ずしなければなりませんか?
A:法律により義務化されています。正当な理由なく放置すると、過料の対象となる可能性があります。
Q:相談だけでも可能ですか?
A:はい。ご相談のみでも対応しております。
A:当事務所の相続登記の司法書士報酬は55,000円(税込)からとなります。別途、登録免許税や戸籍取得費用などの実費が必要です。具体的な費用は、不動産の数や相続関係、必要な手続の内容などによって異なります。
詳しくは料金のご案内をご覧ください。
A:ご自身で取得していただくことも、当事務所でご依頼内容に応じて収集をサポートすることも可能です。必要な書類や取得方法については、ご相談の際にご案内いたします。
相続登記について詳しく知りたい方へ
相続登記に関する詳しい解説は、以下の記事もご覧ください。
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