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〜 札幌市厚別区の司法書士による、相続・登記・日々の実務メモ 〜
父親が亡くなって実家を相続したら、まず何から?相続登記までの流れを司法書士が解説
【作成日】2026.08.23

父親が亡くなり、実家の土地や建物が残された場合、「まず何をすればいいのだろう。とりあえず名義変更をしなければ」と考える方も多いでしょう。

もちろん、最終的には相続登記、つまり亡くなった方から相続人へ不動産の名義を変更する手続が必要になります。ただ、実際の相続では、いきなり登記をするわけではありません。

まずは遺言書があるか、相続人は誰か、どのような財産や借金があるか、そして実家を誰が相続するのかを順番に確認していくことになります。

今回は、父親が亡くなって実家を相続することになった場合を例に、最初に確認したいことを説明します。

まず確認したいのは「期限」です

相続手続には、それぞれ異なる期限があります。

2024年4月1日から相続登記が義務化され、自分が相続人となったことと、不動産を相続で取得したことを知った日から、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

ただし、「3年あるから、しばらく何もしなくてもよい」という意味ではありません。

たとえば、父親に多額の借金があり、相続放棄を検討する場合には、原則として「自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内」という期限があります。

そのため、亡くなった方の財産や借金がよく分からない場合には、少しでも早く確認を始めることが大切です。

1.遺言書がないか確認する

まず最初に確認したいのが、父親が遺言書を残していないかということです。

たとえば、

「実家の土地と建物は長男に相続させる」

という有効な遺言があれば、遺産分割の進め方や相続登記の内容が変わることがあります。

自宅の机や金庫などを確認するほか、公正証書遺言が作成されている場合や、法務局の自筆証書遺言書保管制度が利用されている場合もあります。

法務局に保管された自筆証書遺言については、相続開始後、一定の場合に遺言書が保管されていることが通知される制度や、相続人などが遺言書の保管の有無を確認できる制度も用意されています。

2.実家だけでなく、財産と借金の全体を確認する

次に、父親にどのような財産があったのかを確認します。

実家の土地・建物だけでなく、預貯金、有価証券、その他の不動産などがないか確認していきます。同時に、住宅ローンやその他の借入れ、保証債務などがないかも確認しておきたいところです。

不動産については、固定資産税の納税通知書や土地・建物の権利証、登記事項証明書などが手掛かりになります。

また、2026年2月2日からは「所有不動産記録証明制度」が始まりました。

これは、亡くなった方が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的に調べるための制度です。

「父が実家以外にも土地を持っていたはずだが、場所が分からない」といった場合には、確認方法の一つになります。

3.相続人が誰なのか確認する

たとえば、父親が亡くなり、配偶者である母親と子ども2人がおり、ほかに子どもがいない場合には、母親と子ども2人が相続人となります。

実際の相続手続では、戸籍を確認して相続人を確定します。「家族は自分たちだけだから大丈夫」と思っていても、登記手続では戸籍による確認が必要になります。

家族も知らされていなかった前の結婚で子どもがいた場合や、子どもが先に亡くなっていて孫がいる場合など、相続関係が複雑になるケースもあります。

4.実家を誰が取得するのか話し合う

遺言によって取得者が決まっていない場合には、相続人同士で遺産分割について話し合うことになります。

たとえば、

・母親がそのまま実家に住むので、母親が取得する

・長男が実家を引き継ぐ

・実家を売却し、代金を相続人で分ける

など、家庭によって選択肢は異なります。

現代の相続制度では、「長男だから当然に実家を相続する」というものではありません。預貯金など他の財産も含め、相続人同士で話し合って決めていくことになります。

話合いがまとまった場合には、その内容を遺産分割協議書にまとめるのが一般的です。

5.実家を取得する人への相続登記をする

実家を誰が取得するのかが決まったら、その内容に応じて相続登記を行います。

現在は相続登記が義務化されています。

また、法定相続分による登記などをした後に遺産分割が成立した場合には、その遺産分割によって取得した内容に合わせた登記についても、原則として遺産分割成立の日から3年以内に申請する必要があります。

一方、相続人が多い、話合いがまとまらないなどの理由で期限内に相続登記をすることが難しい場合には、「相続人申告登記」という制度があります。

ただし、相続人申告登記は、正式に「実家を自分の名義にする」ための相続登記とは異なります。不動産を売却する場合などには、別途、相続登記が必要です。

何から始めればいいか分からない場合は

父親が亡くなって実家が残された場合、最初から登記に必要な書類をすべて集める必要はありません。

まず、

遺言書はあるか

相続人は誰か

財産と借金はどのくらいあるか

実家を誰が取得するのか

という順番で整理していくと、次に必要な手続が見えてきます。

相続は、ご家庭の状況によって必要な手続や書類が変わります。特に相続放棄を検討している場合や、相続人が多い場合、遺言書がある場合などは、早めに確認した方がよいこともあります。

当事務所では、札幌市厚別区を中心に、札幌市内、江別市、北広島市などの相続登記のご相談をお受けしています。

「相続登記を頼むかどうかはまだ決めていないけれど、何から始めればよいか分からない」という段階でもご相談いただけます。